規約

第1条

本会は尾道商業高等学校同窓会と称する

第2条

本会は事務所を広島県立尾道商業高等学校内に置く

第3条

本会の会員は名誉会員と通常会員に分ける

第4条

本会の通常会員は次の資格の一をそなえた者に限る
1.広島県立尾道商業学校卒業生
2.広島県尾道商業高等学校卒業生
3.広島県尾道西高等学校卒業生
4.広島県立尾道商業高等学校卒業生
5.かつて前記諸校に在学したもので本会会員の推薦により理事会の承認を得た者

第5条

本会の名誉会員は次の資格の一を具えた者に限る
1.広島県立尾道商業高等学校職員
2.前条諸校のいずれか一つの教職員であった者

第6条

本会の目的は会員相互の親交を計り,母校の向上発展を助長し,併せて社会文化の進歩に貢献することを目的とする

第7条

本会には次の役員を置く
会長1名 副会長6名 常議員(理事・監事を含む)若干名

第8条

会長は本会会務を総理し,副会長は会長を補佐する

第9条

理事は本会会務を審議決定する

第10条

会長は総会に於て会員中から選ばれる
会長は副会長及理事,常議員を会員から委嘱する

第11条

理事は日常の会務を処理し,監事は会計監査をし総会に報告して承認を受ける

第12条

本会は理事会の推薦により名誉顧問及び顧問を置くことができる

第13条

役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない

第14条

本会は会誌及会員名簿を発行する

第15条

本会は毎年1回定時総会を開く、又必要と認める場合は臨時総会を開くことができる

第16条

総会の議決は出席会員の半数を超える同意によって行う

第17条

本会の費用は会費及び寄附金を以ってこれにあてる
通常会員は入会の際,金6千円以上納めた者とする

第18条

本会員で氏名,住所等を変更した時は必ず本会事務所に報告する

第19条

本会員で次の事項に当る者は除名することがある
1.本会の体面を汚す行為のあった者
2.会費を納めない者

第20条

本会は地方に支部を置くことができる

第21条

本会の事務その他に関しては細則で決める

第22条

本会則の変更は総会に於いて行う






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